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Tomato brown rugose fruit virusを対象とした緊急の暫定措置の実施について(全植検協HP)

【概要】
現行措置では、輸出国側で実施している検定手法によっては本ウイルスが適切に検出されない可能性があることから、緊急的な措置として、全ての地域に対し、トマト及びトウガラシの種子であって栽培の用に供するものについて、

1. 採種用の親植物の検定を行う場合
RT-PCR 法等の適切な遺伝子学的手法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

(追記例)Fulfills item 36 (Appropriate genetic method for parent plants) of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No. 73/1950)

2. 種子の検定を行う場合
リアルタイムRT-PCR法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

(追記例)Fulfills item 36 (Real-time RT-PCR for seeds) of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No. 73/1950)

を要求する旨の、SPS緊急通報が6月27日付けでなされました。本緊急措置の発効は2022年8月1日とされています。

本緊急措置に伴い、追記が現行措置から変更になりますのでご注意ください。

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