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「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた生果実等の輸入検査について」の廃止について(全植検協HP)

植物防疫官の海外派遣が再開されたことから、条件付き輸入解禁植物の輸入検査抽出量については、4月14日から通常の抽出量となります。

ただし、周年で日本向け輸出が行われている、フィリピン共和国産マンゴウ及びパパイヤの生果実並びにベトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス、ヒロセレウス・ウンダーツスとヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種、マンゴウ及びりゅうがんの生果実の荷口のうち、当地に派遣された植物防疫官により植物検疫証明書に付記がなされていないものについてはこれまでどおりの増加された抽出量となります。

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