・植物防疫法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う農林水産省関係告示の整備に関する告示
・コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
・メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
・メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
・アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、 すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準