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【改正の概要】
1.条件付きで輸入解禁されているオーストラリア産ぶどうの生果実について品種の限定をなくす(ただし、ぶどうの種はウィティス・ウィニフェラに限る。)。
2.海上輸送中のコンテナーにおける低温処理が条件の一部とされている植物について、消毒を輸出前に開始し、輸入検査の開始までに終了する旨の規定を加える。
公布の日(令和6年7月4日)から施行されます。
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【改正の概要】
1.条件付きで輸入解禁されているオーストラリア産ぶどうの生果実について品種の限定をなくす(ただし、ぶどうの種はウィティス・ウィニフェラに限る。)。
2.海上輸送中のコンテナーにおける低温処理が条件の一部とされている植物について、消毒を輸出前に開始し、輸入検査の開始までに終了する旨の規定を加える。
公布の日(令和6年7月4日)から施行されます。