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植物防疫法施行規則の一部を改正する省令及びオーストラリアから発送されるカンキツ属植物並びにクリムソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部改正について(全植検協HP)

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【改正の概要】

1.条件付きで輸入解禁されているオーストラリア産ぶどうの生果実について品種の限定をなくす(ただし、ぶどうの種はウィティス・ウィニフェラに限る。)。

2.海上輸送中のコンテナーにおける低温処理が条件の一部とされている植物について、消毒を輸出前に開始し、輸入検査の開始までに終了する旨の規定を加える。

公布の日(令和6年7月4日)から施行されます。