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輸出用木材こん包材に関する規制について

生木や乾燥した木は、カミキリムシ、キクイムシ及びカビなど有害な病害虫が付着している可能性があり、それらを材料に作られた輸出入貨物用木材こん包材(貨物の保持、保護又は運搬に用いられるクレート、木箱、荷箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム及びスプール/リールのような木材こん包材)についても何ら消毒措置が講じられなければ、貨物の輸出入に伴って病害虫の侵入・まん延の原因となってしまいます。このため、世界的に病害虫の侵入・まん延を防ぎ、貿易を円滑に進めるため、国際的な取り決め(「植物検疫措置に関する国際基準(International Standards for Phytosanitary Measures)No.15:国際貿易における木材こん包材の規制」)が制定されました。各国はこの基準に基づき消毒処理がなされ、かつ消毒処理済みの表示がなされた木材こん包材を使用することが求められています。

制度の運用について

制度を円滑に運用するため、農林水産省(消費・安全局長)の通知により以下の機関が定められています。

(1)消毒証明実施機関
輸出用木材こん包材の消毒証明に関する業務を行うものとして農林水産省消費・安全局長が
登録した機関。現在は以下の二機関が登録されています。
①一般社団法人 全国植物検疫協会(全植検協) ②一般社団法人 全国木材検査・研究協会

(2)認定消毒実施者
輸出用木材こん包材について、国際基準やほかに定められた消毒を実施する者で、消毒証明実施機関の認定を受けたもの。認定の有効期間は3年。

(3)登録こん包材生産者
国際基準に基づいた消毒済みの輸出用木材こん包材について、国際基準により定められた表示を行うことができる者で、消毒証明実施機関の登録を受けたもの。登録の有効期間は3年。

東京植物検疫協会の役割

消毒証明実施機関である全植検協からの委託を受け、認定消毒実施者の認定及び登録こん包材生産者の登録に関する調査等の業務を実施しています。また、輸出者等からの申請に基づき、輸出用木材こん包材につき消毒証明書の発給業務を行っております。上記の業務実施に当たっては、以下の手数料を申し受けます。
(1)認定又は登録に関する手数料:全植検協が定める負担金及び旅費等の実費
(2)消毒証明書発給手数料:証明書1通あたり2,000円

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